エス・イー・シーエレベーター株式会社

維持管理・定期検査に関する情報


昇降機の所有者を対象に、当社が製造した昇降機を、建築物の所有者が建築基準法第8条に定める維持保全の実施、及び建築基準法第12条の第3項に定める定期報告制度に基づく検査及び報告を実施するにあたり、国土交通省告示第283号「昇降機の定期検査報告における検査の項目・事項・方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に対応するものです。

建物所有者・運行管理者、昇降機検査資格者の方は、以下の事項に同意頂き、必要な情報をダウンロードしてください。


●本情報を維持管理・定期検査以外の目的に使用しないことに同意する。

●本情報を維持管理・定期検査の関係者以外の方に開示しないことに同意する。
 維持管理・定期検査の関係者以外の方が本情報により知りえた情報を元に、エレベーターを操作又は運転した場合、思わぬ事故の原因となることがあります。

●本情報の記載内容は事前の告知なく変更されますので、随時弊社ホームページを確認することに同意する。